市場規約
市場規約
令和3年10月5日改定
開催場所:〒311-4155 茨城県水戸市飯島町627-1 ㈱立原緑地土木様敷地内
開催日時:毎週火曜日
午前10:00より競り開始、出品物量により終了時刻は変動
※休止などの変更は事前に連絡するが、各個人への個別連絡は行わない。
第 1 条(参加者の定義)
・売主
売主の所在地を管轄する公安委員会が認可した古物許可書を有すること
本規約を尊重し、市場の指示のもと古物を当市場で出品販売すること
・買主
買主の所在地を管轄する公安委員会が認可した古物許可書を有すること
本規約を尊重し、古物を当市場で購入すること
第 2 条(市場参加者の承認)
市場に参加しようとする者は、以下の手続きをもって市場の承認を得ること
・参加登録用紙の提出
・古物商許可書の写しの提出
・入会金の支払い¥10,000(税込)※初回のみ
・その他、市場側が求める書類の提出や事務手続き
第 3 条(市場参加費)
売主、買主が当市場に参加する際には、下記の参加費用を支払うものとする。
一人での参加 ¥1,500(税込)
二人以上での参加 一人につき+¥1,000(税込)
第 4 条(市場手数料)
当市場で販売された商品に対し、売主は下記事項の通り手数料を支払うものとする。
売上に対し、10%を手数料とする。売上が¥10,000の場合¥1,000の手数料
※手数料は当日の精算時に差し引き計算をしてお渡しいたします。
※当市場はすべての取引を税込とし、そのうえで領収書も発行いたします。
※買い金額に関しましては税込とし、手数料等の上乗せはありません。
第 5 条(決済方法)
・商品売買の代金は現金をもって決済するものとする。※カード等不可
・運営側は決済の円滑を図るために、売買伝票を作成し精算時に売主買主に渡す。尚、売買伝票の再発行は原則しないものとする。
・市場側は売主・買主の債権債務について、代位弁済および立替払いをする義務を有さない。
第 6 条(商品の保障)
・市場内商品の所有権は、競売りまでは売主に帰属し、競売り終了後は買主に帰属する。
・競終了後、市場側の発行する売買伝票に基づき売主・買主ともに商品の確認をした時点で市場側の管理責任は無いものとする。
・物品の滅失、破損、盗難等が発生した場合、市場側に故意もしくは重大な過失がある場合を除き、その責任は所有権を有する売主買主がその責任を負うものとする。
・売主は機械類などの商品に関して動作保障の有無を明確にして競にだすこと。動作保障とは商品の正常動作を保障するものとし、売主が保障ありで競にかけた商品以外には適応されない。
・売主が保障をつけられない商品に関しては不良点や動作等未確認の旨を出品時に申告すること。
・保証期間は売買成立日から原則1ヶ月間とし、期間を過ぎた商品に関しては保障の責任は有さない。
・返品、返金に関して、売買伝票の記載を確認のもと市場を通して対応する。
※基本的に単品での競は売主からの申告がない場合、原則として保証対象とする。
※複数商品をまとめて競に出した場合、原則として保証対象外とする。
※商品に不良点がある場合、伝票上に「B」「ジャンク」等の記載を行う。
第 7 条(禁止行為)
市場参加者に対して以下の事項を禁ずる。
・売主買主が市場内(市場敷地内全域)において、市場を経由せずに直接売買を行うこと。
・本規約に違反すること。
・当市場およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
・虚偽の情報により市場参加者登録をすること。
・市場参加者資格を第三者に貸与、譲渡すること。
・市場参加者であることで得た他者の秘密を漏洩すること。
・その他、市場内で定めたルールを守らないこと。
第 8 条(
取り扱い不可能な商品
)
・
危険物、盗難品、古物営業法に反する物品全般および当会がオークションにふさわしくないと判断した物品につきましては取扱できかねます。
ex. 偽ブランド品、登録を必要をする美術品で登録のない物等
第
9
条(市場参加者資格の取消)
市場側は、市場参加者が下記の事項に該当するとき、通知勧告を要せず市場側の判断により市場参加者資格の取消・抹消を行うことができる。
・市場参加者の古物商の営業許可が取消になったとき。
・参加者の自己申告によるとき
・市場参加者として不適当であると、市場側が判断するに相当する事由があるとき。
・本規約に違反、または再三の警告に対し応じないとき。
・市場会員登録後、当市場を1年以上利用しないとき。
※上記内容を正確に判断するため、市場側は該当者に直接確認をとる場合もある。
第 10 条(個人情報の取扱)
市場側は原則として、市場参加者情報を本人の同意なく第三者に開示しない。ただし、以下の場合には本人の同意なくこれらの情報を開示できる。
・公官庁等の公共機関から法律に定める権限に基づき開示を求められた場合。
・当市場の権利、利益、名誉等を保護するために必要と判断する事由があるとき。
第 11 条(付帯事項)
・市場参加者は登録内容の変更が生じたとき、速やかに変更内容を報告し変更手続きを行う。
・買主は、商品を購入した時点で再度商品を確認する事とし、第 6 条(商品の保障)以外の責務は売主にないものとする。
・市場敷地内の車両等の事故やトラブルは当事者間での問題とし、市場側は関与しない。
・本規約は1日以上の予告期間をおいて告知し、変更後の本規約を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるもととし、予告期間経過後より新規約が適用されるものとする。
・当市場の会場は借地であり、貸主様より指摘・要望があった場合は予告期間を得ず施行する場合もある。